1986-04-04 第104回国会 参議院 予算委員会 第21号
○政府委員(村本久夫君) 私ども国税庁の方で所管しております物はウイスキーとワインでございます。その価格の動向につきましては現在いろいろ調査をいたしているところでございますが、ウイスキーにつきましては新聞等にも報ぜられておりますが、例えば一万円が八千円になったというような物、あるいは四千百五十円、いわゆるスタンダード物が三千八百円とか四千円とかになった、そういうような物がございます。 ウィスキー、
○政府委員(村本久夫君) 私ども国税庁の方で所管しております物はウイスキーとワインでございます。その価格の動向につきましては現在いろいろ調査をいたしているところでございますが、ウイスキーにつきましては新聞等にも報ぜられておりますが、例えば一万円が八千円になったというような物、あるいは四千百五十円、いわゆるスタンダード物が三千八百円とか四千円とかになった、そういうような物がございます。 ウィスキー、
○政府委員(村本久夫君) 先ほども御答弁申し上げましたが、酒類につきまして適正な表示をするということは、消費者の商品選択に役立つということ、さらに業界の公正な競争秩序を維持していく、そういうことで重要な役割を持っておると思っております。 先生御承知のとおり、現在、酒類のうちウイスキー、ビールそれから泡盛、こういったものにつきましては公正競争規約ができております。またそのほかにも、清酒につきましては
○政府委員(村本久夫君) ただいま先生御指摘のとおり、ワインの表示の問題につきましては、昨年一連のジエチレングリコール混入ワイン事件というようなこともございまして、業界といたしまして、こうしたことが契機となりまして、ワインの表示のあり方についていろいろな御批判等もございましたが、この要請にこたえるべく、昨年の九月以降鋭意検討をし、一応とりあえずの措置といたしまして昨年十二月に暫定措置を決めたということにつきましては
○村本政府委員 先ほど関税局長の方から御答弁申し上げましたように、いわゆる流通に関することでは、大きく申し上げまして表示の問題とスーパーに対する免許、そういったことが取り上げられております。 まず第一に表示の問題でございますけれども、先ほど関税局長も御答弁申し上げましたが、例えばワインについてフランス語あるいはドイツ語、そういうようなものを使って、日本のワインが日本のものではなくてヨーロッパ産のものと
○村本政府委員 ビデオテープを課税対象にする際におきましてどういうようなものを適用除外にするか、こういう議論もいろいろございましたが、御承知のとおり、これは五十九年度改正におきまして趣味娯楽品課税の一環ということで課税をしたわけでございます。そこで、ビデオテープに対する適用除外の規定、先ほど申し上げましたように、いわゆるビデオ用のテープで販売、賃貸等に供されないもの、業務用といいますのが広告宣伝、案内
○村本政府委員 今お尋ねの結婚記念用ビデオテープでございますが、先ほど非課税物品あるいは適用除外、そういうようなことで申し上げたわけでございますが、このビデオテープが果たして課税対象となるかということは適用除外の規定に該当するかどうかということで判断をすることになるわけでございますが、先ほど申し上げました基準に照らしまして、結婚記念用のビデオテープにつきましては、その録画の内容は通常広告宣伝等にも該当
○村本政府委員 録画済みビデオテープについての御質問でございますが、以下申し上げますものにつきましては、物品税法の適用が除外されて課税の対象とはならないということになっております。 一つは、ビデオテープの製造者がみずから製造するか、それから後で申し上げますが他の者から委託を受けて製造する、二つケースがあるわけでございます。ビデオテープの製造者がみずから製造するもの、それにつきましては、「販売、賃貸
○政府委員(村本久夫君) ECの方からそういうような指摘がございますことは、私どもも承知をいたしているところでございます。ただ、先般の流通実態調査につきましては、その輸入品の流通経路が複雑かあるいは流通マージンが高いために輸入が阻害されているのではないか、こういうことを中心にしてその調査をいたしたわけでございまして、その点につきましては今後物価安定政策会議等の御意見を踏まえて対処をいたしたいというふうに
○政府委員(村本久夫君) 私ども国税庁の方では、先般の輸入品流通実態調査についてお酒をやったわけでございます。先生ただいまお話しございました税金が高いというようなことにつきましては、確かに輸入業者の意見の中にはそういうようなことが言われている部分もあるわけでございます。この点につきましては、いわゆる関税の問題については関税局、あるいは税金の問題については主税局の方でお答えすべき問題であろうかと思うわけでございますけれども
○村本政府委員 輸入ウイスキーの流通実態調査の部分につきましてお答えをさせていただきたいと思います。 ただいま先生お話しのとおり、新聞等で七百円のものが一万円、こういうような話が出てきております。輸入ウイスキーの状況を見てみますと、いわゆる一万円クラスのものというのは全体の二〇%。残りの約八〇%というのは小売価格が四千円クラスのスタンダードもので、そういった部分につきましては、輸入業者分のマージン
○村本政府委員 ウイスキーのことにつきましてお尋ねがございましたので、国税庁の方からお答えをさせていただきたいと思います。 今お話がございましたように、いわゆる一万円クラスのウイスキーが、それが七百円とか九百円とかいうものが一万円になっている、それが全部もうけであるということではないわけでございます。若干細かくなりまして恐縮でございますが、税金がそういうようなものでございますと関税と酒税と合わせまして
○村本政府委員 今回、輸入酒類の流通実態調査をいたしました結果、御承知のとおりウイスキーにつきましてもいろいろと言われております。輸入業者も流通業者だというふうにとらえてみますと、スタンダード物、四千円程度のウイスキーでございますと、輸入業者のとり分が八ないし二一ということですけれども、一万円程度の高級ウイスキーになると輸入業者のマージンが三五から四五、こういうような実態になっております。 これにつきまして
○村本政府委員 お尋ねのその焼酎乙類についての公正競争規約設定の作業でございますけれども、現在、原材料等をどういうふうにあらわすか、さらにはいわゆる冠表示と称しておりますけれども、麦しょうちゅうとかソバ焼酎とか、そういうものを冠して言う場合に一体どういう基準、どういうルールでもってやっていくか、そういうようなこと、三月時点からかなり進展をいたしまして議論は煮詰まってきているところでございます。この間
○村本政府委員 お答えいたします。 ECの方から、特に私どもの方で所管をいたししております酒類につきまして、いわゆる原産地ですとか原料のラベル表示をきちっとやれ、こういうようなことが言われているところでございます。 やや細かくなりまして恐縮でございますが申し上げますと、一つはワインについて、原産国あるいはバルクワイン等を混合しております場合にはその混合割合を表示する、あるいは外国のシンボルですとか
○村本政府委員 私は国税庁でございますので、今御質問の趣旨に適合いたしました答弁をできるかどうか、必ずしも自信はございませんが、国税庁の立場として申し上げますと、国税当局の方といたしましては、国会で論議されておりますような事柄、新聞等で報道されておりますような事柄を含めまして、広く資料、情報を収集いたしまして、また、その法人から提出されました申告書、そうしたものを総合的に検討いたしまして、課税上問題
○政府委員(村本久夫君) 特定の法人の圧縮記帳額がどの程度になるかということにつきまして、税務当局の立場からお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思う次第でございますが、有価証券報告書、これを見てみますと、三菱重工業の五十八年三月期、五十九年三月期のそれによりますと、お尋ねの横浜工場跡地の譲渡に関係するのではないかと思われます記述がございまして、「横浜工場跡地売却ほかによる固定資産売却益」、
○村本政府委員 先ほどもお答えをしたことの繰り返しの部分がございまして恐縮でございますが、内偵調査といいますのは、先ほど申し上げましたように大っぴらにといいますか、平たく言えば、相手方から状況を聞くとか、そういうようなことをやってない段階のものでございます。それを実際にやりまして相手方から詳細な供述を得る、さらにまた、それが表面に出た後におきまして関係者等からも十分に話を聞く、そういうようなことをやってまいりますと
○村本政府委員 個別の内容にわたりますことについて具体的に申し上げることはお許しをいただきたいと思うわけでございます。 ただ、一般的に申し上げさせていただきたいと思うわけでございますが、内偵調査といいますのは、やはり大口悪質な脱税があるというような端緒をつかみまして、将来これに最終的には刑事罰を求めるための調査ということでございまして、その途中過程におきましては、当然その嫌疑者にといいますか、犯則
○村本政府委員 お答えをいたします。 大阪国税局が内田組に対しまして査察の調査をいたしまして、その結果に基づきまして大津地方検察庁が起訴いたしました脱漏所得金額は、ただいまお話がございましたが、五十七年三月期が三千二百四十三万六千円、五十八年三月期が四千二百九十四万二千円、合わせまして七千五百三十七万八千円、このようになっております。
○政府委員(村本久夫君) 国税庁といたしましては、従来から仮名取引を含めた株式取引の実態の把握に努め、適正課税の確保に鋭意努力をいたしているところでございます。しかし、御指摘のとおり株式取引には非常に複雑な一面がございまして、その解明にはなかなか困難な点があるということも事実でございます。 私どもといたしましては、今後とも、関係方面の協力を得ますとともに、調査手法あるいは資料、情報の収集等につきましても
○政府委員(村本久夫君) 株式取引に関し国税局が国税犯則取締法によりまして強制調査を行いその調査結果に基づいて検察庁に告発いたしました脱税事件の件数は、最近十年間をとってみますと二十二件、また最近三年間をとってみますと、昭和五十六年度が十一件、五十七年度がゼロ、五十八年度が二件、こういうようなことになっております。 その内容でございますけれども、内容につきましては、自己の所得金額を殊さら過少に記載
○政府委員(村本久夫君) ただいまお尋ねの誠備事件につきましては、金丞泰の所得税法違反事件と加藤暠の所得税法違反事件の二つがございます。 まず、金の所得税法違反事件でございますが、これにつきましては、東京国税局が昭和五十六年二月に東京地方検察庁に告発し、同月、起訴をされております。また、加藤の所得税法違反事件につきましては、東京国税局が昭和五十六年の四月に東京地方検察庁に告発をし、同月、起訴をされているものでございます
○政府委員(村本久夫君) タックスヘーブン税制の適用ありとしてタックスヘーブン国に所在いたします特定子会社の留保所得金額を合算して申告をいたしている、そういう法人及び金額でございます。
○政府委員(村本久夫君) お答えいたします。 昭和五十八年四日決算から昭和五十九年三月決算の法人で、このタックスヘーブン税制の適用があるとして申告がございました資本金一億円以上の国税局調査課所管法人の親会社、つまり日本にございます親会社の法人数が四百二十八件、そこで課税対象留保金額として申告をされました金額が三百十四億円、そういった状況でございます。
○政府委員(村本久夫君) お答えをいたします。 タックスヘーブン対策税制が昭和五十三年に施行されまして、これが実際に適用されます日本側の親会社の法人の事業年度ということになりますと、五十四年の四月以降ということになります。五十四年度がそういった特定外国子会社等を有する親会社が二百二件、課税対象留保金額が百十億円ございました。五十五年度が二百九十九件、二百十二億円、五十六年度が三百六十五件、百八十八億円
○村本政府委員 お答えを申し上げます。 先生ただいま御指摘のように、海外取引が活発化している、また、企業進出が非常に盛んになっているというようなことから、私ども、先ほど情報交換の話もございましたけれども、調査官の派遣等も年間三、四十名というような規模で、鋭意そういった事態に対応する施策を講じているところでございます。また、今お話がございましたように、そうした短期のものをもう少し長くしていく、そういうようなことも
○村本政府委員 ただいま先生の方から御指摘のございました大阪の朝日新聞に載りました記事については、私どもも承知をいたしているところでございます。 あの記事につきましては、大阪局管内で最近三カ年間に脱税の摘発をいたしましたもののうち、割引債等の大きいもの、こうしたものを中心に書かれているようでございますが、一応全国ベースの数字を申し上げておきますと、昭和五十六年から五十八年度までの三年間に国税犯則取締法
○村本政府委員 お答えいたします。 ただいま御指摘のような新聞報道がなされたことは承知いたしておりまして、あえて否定するものではございませんが、個別の法人にわたります事柄につきまして答弁をいたしますことは、差し控えさせていただきたいと思う次第でございます。
○村本政府委員 お尋ねの数字につきましては、外国税額控除の対象とした外国法人税額が幾らかということにつきまして、昭和五十六年四月から昭和五十七年三月までの間に終了した事業年度についてサンプル調査をしたもの、それに基づきましてお答えさせていただきます。 それによりますと、まず業種別の内訳でございますが、製造業では、直接納付税額が二百二十億円、間接納付税額二百五十億円、計四百七十億円、卸売業では、直接納付税額三百八十億円
○村本政府委員 昭和五十八年分の外国税額控除額は四千五百五十三億円でございます。その額は、十年前の昭和四十九年分に比べますと二・七倍となっております。それから資本金別に見まして、昭和五十八年分で百億円以上の法人にかかわります外国税額控除額は三千九百七十二億円でございまして、全体に占める割合は八七・二%ということになっております。
○村本政府委員 経済の国際化が進展し、企業の海外進出が活発になってきたことに伴いまして、海外取引が増大し、また外国税額控除も増加をしてきております。このような状況に対処いたしまして、国税当局といたしましても、海外子会社を有するような大法人に対しては、相当な調査日数を投入し、海外取引関係等に重点を置いて徹底した調査を実施いたしております。 お尋ねの、国税局調査課が所管しております資本金一億円以上の法人
○政府委員(村本久夫君) お答え申し上げます。 先生もおっしゃいましたとおり、現行の税法上、企業が退職年金契約を締結いたしました場合におきましては、その契約が退職年金に関する信託、生命保険、または生命共済の契約であること、そのほか税法で定めます一定の要件を備えております場合には国税庁長官は適格退職年金契約の承認申請を承認するということになっております。したがいまして、日本電信電話株式会社が設立をされ
○村本説明員 お答えをいたします。 ただいま御質問の点につきまして、個々の調査の点につきましては答弁を差し控えたいと思います。 一般的に申し上げますと、私ども調査をいたします場合、いわゆる大規模な法人に対しましては相当な人員、日数を投下いたしまして徹底した調査をいたしておりますし、またその調査の内容等につきましても、国会等で御論議いただきました事柄あるいは新聞等で取り上げられました事柄、さらには
○村本説明員 個々の法人につきまして調査をしたかどうかということにつきまして直接お答え申し上げますことは差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げました御答弁によりまして御賢察いただければと思う次第でございます。
○村本説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生からもお話がございましたが、国税庁といたしましては、大法人に対します調査につきましては重点調査体制をとっております。特にその中でも規模が大きい大法人につきましては、国税局の特別国税調査官というのが所掌しておりまして、毎年のように徹底した調査を行う、しかも投入する人員、日数、そうしたものも相当なものを投入してやっているということで御理解をいただきたいと
○説明員(村本久夫君) 繰り返しになりまして恐縮でございますが、具体的に大成建設をどうするかということにつきましては御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 先ほども申し上げましたように、大法人に対します調査、特に規模の大きい法人に対します調査につきましては、従来から徹底した調査を行っている、そういう実情にあるということでございます。
○説明員(村本久夫君) ただいまお話のございました大成建設の調査の件でございますが、個別にわたります事柄でございますので、答弁を差し控えさせていただきますよう御了承いただきたいと思うわけでございます。 ただ、一般的に申し上げますと、国税庁は従来から大法人に対しましては、いわゆる重点調査態勢というものをとっております。また、その大法人の中でも特に規模の大きい法人につきましては国税局の特別国税調査官というのが
○説明員(村本久夫君) ただいま先生御指摘のようなことが新聞で報道をされたという事実は承知をいたしておりますけれども、その内容が事実かどうかということにつきましては、個別にわたります事柄でございますので答弁を差し控えさせていただきたいと、かように思う次第でございます。 一般的に申し上げますと、国会で御論議いただきました事柄でございますとか、あるいは新聞等で報道をされました事柄、そういった一般的な諸情報